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正解は⑤ 『日本放送協会の機関は、気象庁から通知された警報事項を、直ちに放送するように務めなければならないしなければならない。』気象業務法第15条(予報及び警報)
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正解は②災害対策基本法第54条(発見者の通報義務等)第五十四条 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、(a)遅滞なく、その旨を市町村長又は(b)警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。
2 何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
3 第一項の通報を受けた(b)警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報しなければならない。
4 第一項又は前項の通報を受けた市町村長は、(c)地域防災計画の定めるところにより、その旨を(d)気象庁その他の関係機関に通報しなければならない。
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正解は⑤災害対策基本法第5条と災害対策基本法第60条からの抜粋市町村は、基本理念にのつとり、(a)基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の(b)地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める(c) 地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを(d)指示することができる。
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正解は④(a) (b) (c) (d)
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正解は⑤(a) (b) (c) (d)
コメント
> 52i15
日本放送協会って、天下のNHKのことですよね。
ここだけが「努めなければならない」じゃなく「しなけれればならない」なんですね。ちょっと不思議でした。
あっ、「務めなければ…」だったのか?(笑)