先日、お天気キャスターの森田さんが書いた本「知っておきたいいまどきのお天気事情」を借りてきました。その中に、第1回の気象予報士試験を受けて落ちた経験のことが書いてありました。敗因は、計算ミスと法規の問題だったようです。法規の問題は、15問中3問出題されるので、ここは確実に得点したい部分ですね。
ということで、気象法規のアウトラインについて少し書き出してみました。
Ⅰ気象業務法
Ⅱ気象業務法施行令と施行規則
Ⅲ特別警報の発表基準
Ⅳ災害対策基本法
Ⅴ水防法
Ⅵ消防法
Ⅰ気象業務法
1総則
(1)気象業務法の目的
(2)用語の定義
(3)気象庁長官の任務
2観測
(1)観測などの委託
(2)気象庁以外の者の行う気象観測
(3)観測に使用する気象計測器
(4)観測成果などの発表
3予報および警報
(1)気象庁が行う予報業務
(2)気象庁以外の者の行う予報業務
4気象予報士
(1)試験
(2)試験の一部免除
(3)気象予報士となる資格
(4)合格の取り消し
(5)登録
(6)欠格事由
(7)登録の申請
(8)登録の実施
(9)登録事項の変更の届出
(10)登録の抹消
5雑則
(1)気象証明等
(2)報告および検査
6罰則
44-50条で規定
Ⅱ気象業務法施行令と施行規則
1 一般利用に適合する予報と警報
天気
週間天気
季節
津波
波浪
気象
地面現象
津波
高潮
波浪
洪水
浸水
気象
地面現象
津波
高潮
波浪
洪水
気象
地面現象
津波
高潮
波浪
2 航空機と船舶の利用に適合する予報と警報
海上予報
海上警報
3 水防活動の利用に適合する予報と警報
水防活動用
気象注意報・〃警報
津波注意報・〃警報
高潮注意報・〃警報
洪水注意報・〃警報
Ⅲ特別警報の発表基準
暴風
暴風雪
大雨
大雪
地震特別警報
火山現象特別警報
地面現象特別警報
津波特別警報
波浪特別警報
Ⅳ災害対策基本法
1 災害対策の目的と基本的な枠組み
指定公共機関
中央防災会議
地方防災会議
中央防災会議は防災基本計画を
地方防災会議は地域防災計画を作成
各指定機関は防災業務計画を定め
当該都道府県、市町村に災害対策本部を
非常災害対策本部…災害規模大の場合
2 警報の伝達など
(1)発見者の通報義務
市町村長、警察官、海上保安官
(2)都道府県知事の通知等
(3)市町村長の警報の伝達および警告
3 事前措置と避難
(1)市町村長の避難の指示等
(2)警察官等の避難の指示
Ⅴ水防法
1 総則
(1)目的
(2)定義
2 水防活動
(1)国の機関が行う洪水予報
気象庁長官
国土交通大臣
都道府県知事
(2)都道府県知事が行う洪水予報
(3)水防警報
3 市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。
Ⅵ消防法 なぜか、ここだけ詳しくなってしまいました。
(1)目的
火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(2)気象状況の通報と火災警報
消防法第22条 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。
3 市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。
4 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。
コメント
> 2 都道府県知事は、
> 3 市町村長は、
> 4 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、
知事や市長や住民たちは、みんなちゃんと知らないんじゃないでしょうか?
知らなくても通知が来るから大丈夫なのかな?
そんな知らなくてもいいことでも、試験には出るんですね。大変ですね。