今日、市民メールで届きました。
自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
道路交通法の改正により、令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。
また、自転車の酒気帯び運転は、
・酒類の提供、同乗・自転車の提供
に対しても罰則が整備され、処罰の対象になります。
●罰則
・携帯電話使用等
最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※車でのスマホ通話は、現行6ヶ月10万円なので、自転車スマホの方が厳しいのかなと思いました。
コメント
> 自転車での携帯電話使用等 最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
> 車でのスマホ通話は、現行6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
これはおかしいと感じたので調べてみました。
スマホ保持などでは、確かにそのようですが、
他に【反則金】普通車の場合:18,000円 と 【違反点数】3点 がありますね。
そして、携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)には、
【罰則】「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
とのこと。なので、自転車の場合はコチラ(交通の危険)を強調してアピールしているように思いました。
【反則金】普通車の場合:18,000円 と 【違反点数】3点 というのは、訴えられていない状態ですね。普通は、反則金を納めて完了です。
訴えられると、裁判の形になり
罰則として、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金で判決が出るということです。
自転車の場合【反則金】がないので、訴えられなければ罰則はないということですね。
自転車の場合は、「警告書(黄色い紙)」程度で終了なんでしょうね。
1件1件裁判をするなんて、どっちも面倒でしょうし、裁判所もそんなことやっているほど暇じゃないでしょうからね。