昨日行ったe-taxによる申告の作業手中をできる範囲で記録しておきました。1年経つと忘れてしまうような作業なので、全く面倒ですね。ただし、我が家でe-taxは、前年までの積み重ねがあるので、今回、住所・氏名等の個人情報入力は省略されています。
https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
作成コーナートップ…作成開始
税務署への提出方法の選択
提出方法に関する質問
マイナンバーカードをお持ちですか…はい
マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン又はICカードリーダライタをお持ちですか…いいえ
提出方法の選択…ID・パスワード方式を選択
推奨環境をご確認ください windows11
利用規約をご確認ください…確認
利用者識別番号等の入力…入力
暗証番号の変更…なし スキップ
検索完了…OK
e-Tax等への登録情報は次のとおりです…確認
申告書等を作成する…クリック
作成する申告書等の選択…令和6年分の申告書等の作成 所得税
xmlデータの読込…次へ
申告する所得の選択等
給与収入がある方、年金収入がある方、退職金を受け取った方…公的年金、企業年金など・雑(業務・その他)にチェック
給与収入がある方、年金収入がある方、退職金を受け取った方…公的年金
公的年金等の入力
支払者の選択
公的年金等の支払者は厚生労働省ですか?…はい
支払金額と源泉徴収税額の入力…入力
公的年金等の入力2件目
公的年金等の支払者は厚生労働省ですか?…いいえ
支払金額と源泉徴収税額の入力…入力
入力の確認
公的年金等の一覧…表示の確認
支払金額の合計 円
源泉徴収税額の合計 円
社会保険料の額の合計 円
入力終了
計算結果
入力された内容を基に計算した所得金額等は、以下のとおりです。
雑所得金額(公的年金等) 円
閉じる
その他の収入がある方
雑所得(その他)…雑所得を入力する
雑所得(業務・その他)の入力
個人年金…入力
入力の確認
雑所得(その他)の収入金額の合計 円
雑所得(その他)の必要経費の合計 円
雑所得(その他)の源泉徴収税額の合計 円
入力終了
入力された内容を基に計算した所得金額等は、以下のとおりです。
雑所得金額(その他) 円
支出に関する控除の入力
社会保険料を支払った方
介護保険料…入力
入力内容の確認
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除額を表示する
入力終了
入力された内容を基に計算した控除額は、以下のとおりです。
社会保険料控除額 円
地震保険料などを支払った方 地震保険料などを支払った方のヘルプ(別ウィンドウで開く)
地震保険料や旧長期損害保険料を支払った方(源泉徴収票に記載のないもの)
地震保険料控除証明書の入力
入力された内容を基に計算した控除額は、以下のとおりです。
地震保険料控除額 円
確認
以下のいずれか(又は両方)の入力がありませんが、よろしいですか。
・定額減税の対象となる同一生計配偶者
・定額減税の対象となる16歳未満の扶養親族
入力内容をご確認いただき、誤りがなければ「次へ進む」を押してください。
(SSAA080-SHW071)
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計算結果の確認
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国税庁 確定申告書等作成コーナー
令和6年分 所得税 ID・PW
データ保存等
計算結果の確認
計算の結果、以下の条件に該当するため所得税の確定申告の必要はありません。
公的年金等の収入金額が400万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※:譲渡所得がある場合、特別控除の特例(措置法33条の4、措置法34条、措置法34条の2)を適用される方は、特別控除後の金額で判定しています。
※:所得税の確定申告が不要となる場合であっても、住民税の申告が必要となる場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
上記に該当する場合でも確定申告が必要となる方
入力内容から計算した結果は以下のとおりです。
表示された内容を確認し、訂正がある場合は各項目の訂正ボタンを押してください。
納付する金額 円
※:住民税等については、確定申告書に基づき市区町村で別途計算されます。
収入・所得金額の確認
雑所得(公的年金等)
収入金額 円
所得金額 円
雑所得(業務)
区分-
収入金額-
所得金額-
雑所得(その他)
区分 1(個人年金保険に係る収入がある)
収入金額 円
所得金額 円
所得金額の合計 合計額 円
所得から差し引かれる金額(所得控除)の確認
社会保険料 控除控除額 円
地震保険料 控除控除額 円
基礎控除 控除額 円
所得から差し引かれる金額(所得控除)の合計 合計額 円
税金の計算(税額控除等)の確認
課税される所得金額 金額 円
上記に対する税額 税額 円
差引所得税額 税額 0円
再差引所得税額 税額 0円
令和6年分特別税額控除(定額減税)
人数 1人
控除額 30,000円
再々差引所得税額(基準所得税額)
税額 10,750円
復興特別所得税額
税額※:再々差引所得税額(基準所得税額)の2.1% 225円
所得税及び復興特別所得税の額
税額 円
源泉徴収税額 税額 円
申告納税額 税額 円
予定納税額(第1期分・第2期分)
税額 -
第3期分の税額
納める税金 円
還付される税金 -
公的年金等以外の合計所得金額 金額 円
雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額 合計額 円
本年分で差し引く繰越損失額
損失額 -
計算の結果、以下の①、②に該当するため、所得税の確定申告は不要です。
① 公的年金等の収入金額が400万円以下
② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
(注1)①のうち、源泉徴収の対象とならない外国の公的年金などがある場合、確定申告が必要となる場合があります。
(注2)②について、確定申告を行うことが適用要件とされている特例(青色申告特別控除など)を受ける場合は、確定申告が必要となる場合があります。
(注3)②について、譲渡所得がある方のうち、特別控除の特例(措置法33条の4、措置法34条、措置法34条の2)を適用される方は、特別控除後の金額で判定しています。
所得税の確定申告が不要となる場合であっても、住民税の申告が必要となる場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
引き続き申告書の作成を行う場合は「次へ進む」を、入力内容を確認する場合は「キャンセル」を押してください。
(SSAA090-SHW003)
確定申告書を提出する場合、改めて住民税・事業税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、以下の事項については、所得税と住民税・事業税で取扱いが異なるため、該当があるものを選択して入力してください。
納付方法等の入力
納付する金額 円
※:住民税等については、確定申告書に基づき市区町村で別途計算されます。
納付方法
納付方法の選択 振替納付
ご利用中の金融機関
コメント
おぉ…。
これで自分もできるかもしれませんね。
ここの画面を開いておいて、サイトに飛んで、試してみようかな?
これっ、途中でやめても問題ないですよね?
できなかったら、確定申告相談に行くってことができますよね。