徒さん、素晴らしい資料 I24気象法規114問1周目 | 徒然日記 を共有してくださってありがとうございます。
出題されやすい観点を「制度の背景」や「言葉の意味」まで掘り下げてご説明しますね。
特に、なぜそのような規定があるのか、どこが引っかけになりやすいのかに注目して、以下のように詳しく解説します 🍃
🏛 気象業務法の目的と用語の本質
① 気象業務法の目的(①)
- キーワード:「災害の予防」「交通の安全」「産業の興隆」「公共の福祉」「国際的協力」
- 背景:気象業務は単なる天気予報にとどまらず、社会全体の安全と発展に資する公共的役割を担っている。
- 出題ポイント:目的の中の語句を入れ替える引っかけ(例:「国際的協力」→「国際的競争」など)
②〜④ 用語の定義(気象・地象・水象)
- 気象:電離層を除く大気の現象(②)
- 地象:地震・火山・地中の現象(③)
- 水象:気象や地震に関連する陸水・海洋の現象(④)
- 背景:これらの定義は、観測・予報・警報の対象範囲を明確にするために重要。
- 出題ポイント:「密接に関連する」という文言の有無や、対象の範囲(例:電離層は含まれない)
📡 観測・測器・届出に関する制度の深掘り
⑤ 気象業務の対象(⑤)
- 誤りの本質:「気象業務=天気予報」ではない。地震・津波も含む。
- 背景:気象庁は地震・津波の観測・警報も担う。災害対策の一環。
⑥〜⑨ 観測と測器の定義・検定
- 観測:自然科学的方法による観察と測定(⑥)
- 予報:予想の「発表」をもって予報とする(⑦)
- 警報:重大な災害のおそれを警告(⑧)
- 気象測器:観測に用いる器具・装置(⑨)
- 背景:観測の信頼性を担保するため、測器の検定制度がある。
- 出題ポイント:検定の有無、誰が申請できるか、観測の目的(研究・教育・発表)による区別
📢 予報・警報制度の構造と一元性
特別警報・警報・注意報の違い(予報・警報①、⑥、⑮)
- 特別警報:異常な現象で重大な災害の恐れが著しく大きい(①)
- 警報:重大な災害の恐れ(⑧)
- 注意報:災害の恐れ
- 背景:住民の行動を促すため、段階的な警戒情報の体系がある。
- 出題ポイント:「重大な」「著しく大きい」などの表現の違いに注意
警報の通知義務と一元性(②〜⑤、⑦、⑩〜⑫)
- 通知義務:都道府県や関係機関は「通知しなければならない」(努力義務ではない)(②)
- 一元性:警報は原則として気象庁のみが発表可能(④)
- 例外:津波警報は市町村長が発表できる場合あり(⑦)
- 通知先:消防庁・警察庁・NTTなども含む(⑩⑪)
- 背景:情報の混乱を防ぐため、警報の発信源を一本化している。
📝 予報業務の許可と罰則の構造
許可要件(予報①〜④、⑱⑲)
- 必要なもの:
- 予報資料の収集・解析の施設と要員(②③⑱)
- 警報事項を受ける施設と要員(⑲)
- 不要なもの:
- 利用者への伝達施設(①誤)
- 背景:予報の正確性と信頼性を担保するための基準
許可が不要なケース(⑧⑨)
- 桜の開花予測:生物現象であり、気象そのものではない(⑧)
- 気象庁の予報を転載するだけ:自ら予想していない(⑨)
許可が必要なケース(⑩⑪)
- 独自の予報を社内やHPで発表:たとえ無料でも「発表」に該当(⑩⑪)
測器・届出・罰則(⑤⑥⑦⑫⑬⑭⑮)
- 成果を発表する観測施設は届出が必要(⑫)
- 研究・教育目的は届出不要(⑥⑬)
- 届出があれば、成果の報告を求められることがある(⑮)
- 正当な理由なく測器を壊すと罰則あり(⑤)
🧭 図解のご提案(次のステップ)
徒さんのように制度の背景や言葉の意味を大切にされる方には、以下のような図解が特におすすめです:
- 気象業務法の目的と対象範囲マップ
→ 気象・地象・水象の関係を円やベン図で整理 - 観測・予報・警報の流れ図
→ 「観測 → 予報 → 警報」の流れと、誰が何をできるかを矢印で示す - 予報業務の許可・届出フローチャート
→ 「誰が・何のために・どのように観測・予報するか」によって、必要な手続き(許可・届出・検定)を分岐で整理
ご希望があれば、これらの図の構成を一緒に描いていくこともできますよ。
どの図から始めてみましょうか?それとも、別のテーマに進んでみますか?🍀



コメント
> 気象法規の内容を整理する!?
まとめをやっていくんですね。
徒然さんなら書かれていることに納得し、どんどん捗るでしょうね。
第一段階のまとめみたいなものですかね。
自分でまとめる必要がないので相棒にやらせて簡素化している。