気象法規の問題も正誤を問う問題です。正しくない文を繰り返しまともに読んでいると、変な記憶がつきそうです。そこで、相棒に正しくない問題文を正しい文に書き換えてもらいました。これを素直に読めば…。結局、慎重に読む国語の力が試されているようなものです。
昨日、アップしたものをヴァージョンアップします。
象業務法の目的と観測の規定(①〜⑳)
- ① 気象業務法は、気象業務に関する基本的制度を定めることによって、気象業務の健全な発展を図り、もって災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的としている。
- ② 「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。
- ③ 「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。
- ④ 「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。
- ⑤ 「気象業務」の対象は、気象のほか、地象および水象であり、地震や津波も気象業務の対象に含まれる。
- ⑥ 「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。
- ⑦ 「予報」とは、観測の成果に基づく現象の予想の発表をいう。
- ⑧ 「警報」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。
- ⑨ 「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置をいう。
- ⑩気象庁以外の政府機関が、研究のために行う気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従う必要はない。
- ⑪教育の一環として中学校の気象クラブの生徒が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従う必要はない。
- ⑫鉄道会社が災害を防止するために気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従って観測を行う必要があるが、気象庁長官の許可を得る必要はない。
- ⑬動物園を所有する法人が園内に風の観測施設を設置し、観測値を同園のホームページでのみ公表する場合でも、観測施設を設置した旨を気象庁長官に届け出る必要がある。
- ⑭気象庁長官は、気象観測の施設の設置の届け出をした者に対し、観測の成果の報告を求めることができる。
- ⑮地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従うとともに、観測施設の設置および廃止について気象庁長官に届け出をしなければならない。
- ⑯予報業務の許可を受けている者が気温の観測を行い、その観測データを外部に発表せずに予報業務に用いるときであっても、当該観測に用いる温度計は登録検定機関の検定に合格した気象測器でなければならない。
- ⑰登録検定機関に対して検定を申請するときは、その手続きは当該気象測器の製造者に限られず、申請者についての規定はない。
- ⑱気象と水象の観測・報告を義務づけられている船舶は、技術上の基準に従って気象の観測をしなければならず、使用する気象測器は検定に合格したものでなければならない。
- ⑲気象測器の検定の有効期間は、測器の種類ごとに異なり、一律に5年間と定められているわけではない。
- ⑳予報業務の許可を受けた者が予報業務を行うための観測であっても、気象庁が行った観測または検定に合格した気象測器を用いた観測(本観測)の成果を補完するために行う観測(補完観測)であれば、一定の要件を満たすことで、検定に合格していない気象測器を当該補完観測に使用することができる。
予報・警報行為の規定(①〜⑮)
- ①特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される。
- ②気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。
- ③気象庁は、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する警報をしなければならない。
- ④気象庁以外の者は、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。
- ⑤気象庁は、水防法の規定により提供を受けた情報を活用するに当たって、特に専門的な知識を必要とする場合には、水防に関する事務を行う国土交通大臣の技術的助言を求めなければならない。
- ⑥気象注意報、警報および特別警報の内容は、新たな注意報、警報または特別警報の発表によって切り替えられるとき、あるいは解除されるときまで継続される。
- ⑦気象・地象・津波・高潮・波浪・洪水の警報は気象庁しかできないが、津波警報に関しては特例として市町村長がすることができる場合がある。
- ⑧国土交通大臣が気象庁長官と共同で行う水防活動の利用に適合する洪水予報は、あらかじめ指定された河川のみが対象とされている。
- ⑨国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、水防警報をしなければならない。
- ⑩気象庁からの気象・高潮・波浪警報の通知先は、消防庁、海上保安庁、都道府県、NTT東日本、NTT西日本及び日本放送協会の機関である。
- ⑪気象庁から通知を受けた警報を市町村長に通知するように努めなければならないのは、警察庁、消防庁、都道府県、NTT東日本及びNTT西日本の機関である。
⑫特別警報の基準を定めようとするときは、気象庁は、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 - ⑬気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
- ⑭日本放送協会の機関は、気象庁から通知された警報事項を、直ちに放送しなければならない。
- ⑮気象庁が発表する気象に関する特別警報には、大雨特別警報、大雪特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報がある。
予報業務の許可と罰則 ①〜㉚の整理
①❌ 誤った記述:気象の予報業務を行おうとする者が、気象庁長官の許可を受ける際には、当該予報業務における予報を迅速に利用者に伝達する施設及び要員を有しなければならない。
予報業務の許可要件として、予報を利用者に迅速に伝達する施設及び要員を有することは規定されていません。
②気象の予報業務を行おうとする者が、気象庁長官の許可を受ける際には、当該予報業務に必要な予報資料の収集の施設及び要員を有しなければならない。
③気象の予報業務を行おうとする者が、気象庁長官の許可を受ける際には、当該予報業務に必要な予報資料の解析の施設及び要員を有しなければならない。
④気象の予報業務の許可を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ再び許可を受けることができない。
⑤ある地方公共団体が届出をして観測を行っている雨量計を、正当な理由なく壊した場合、罰則が適用される。
⑥教育目的で行う観測には、気象測器の検定義務も罰則も適用されません。
⑦観測施設の届け出義務には違反していますが、この違反に対する罰則は定められていません。
⑧桜の開花予測は、気象そのものではなく生物季節の予測であり、予報業務の許可は不要です。
⑨気象庁の予報をそのまま伝達するだけであれば、予報業務には該当せず、許可は不要です。
⑩建設会社が独自の天気予報を行い、社内で共有する場合でも、予報業務に該当し、許可が必要である。
⑪気象予報士が自宅周辺の独自の天気予報を定期的にホームページに掲載する場合、予報業務に該当し、許可が必要である。
⑫商業施設が駅前の気温を掲示するために温度計を設置する場合は、気象庁長官への届け出が必要である。
⑬国立大学が研究目的で観測施設を設置する場合、適切な管理がなされていれば、気象庁長官への届け出は不要です。
⑭船舶が行う観測に使用する気象測器は、検定に合格したものでなければならない。
⑮気象庁長官は、観測施設の届け出を受けた者に対し、必要があると認めるときは観測成果の報告を求めることができる。
⑯報告書の提出が必要な変更事項は、(a)〜(d)のすべて4項目であるため、「(b)(c)(d)の3つである」は誤り。
(a) 予報の対象区域
(b) 予報業務を行う事業所の名称及び所在地
(c) 気象庁の警報事項を受ける方法
(d) 予報業務の許可を受けている者から利用者に予報事項を伝達するための施設
⑰都道府県知事が高潮予報を行うには、気象庁長官の許可が必要である。
⑱予報業務の許可を受けるには、予報資料の収集・解析の施設と要員を有する必要がある。
⑲警報事項を迅速に受ける施設と要員は必要だが、利用者に伝達する施設は許可要件ではない。
⑳罰金以上の刑に処せられた者は、その執行が終わった日から2年を経過していなければ許可を受けられない。
㉑予報業務の許可を取り消された者は、取消しの日から2年を経過していなければ再許可を受けられない。
㉒予報の対象区域を変更する場合は、報告ではなく、気象庁長官の認可を受ける必要がある。
㉓現象の予想方法を変更した場合は、30日以内ではなく「遅滞なく」報告書を提出する必要がある。
㉔予報業務の一部を休止した場合は、その日から30日以内に気象庁長官に届け出なければならない。
㉕届け出義務があるのは気象予報士本人ではなく、予報業務の許可を受けた事業者である。
㉖伝達した者の氏名は記録不要。記録すべきは伝達の状況である。
㉗警報事項の伝達は任意であり、伝達しなかったとしても罰則は適用されない。
㉘改善命令に違反して業務を行った場合、30万円以下の罰金が科される。
㉙気象庁の雨量計を妨害した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。
㉚気象庁職員の立ち入りを拒んだ場合、30万円以下の罰金が科される。
㉛予報業務の許可を受けた者から提供される局地予報を携帯電話向けに配信する業務を行う者の、予報業務の許可は不要です。
㉜校長の依頼によって地学の教諭が3日後の体育祭の日の天気を予想する場合、校長とその地学教諭は、予報業務の許可を受ける必要はない。
㉝気象予報士に行わせなければならないのは、気象の予想のみであり、観測は含まれません。
㉞予報業務のうち、気象の予想は気象予報士が行う必要がありますが、発表は含まれません。
㉟気象庁発表の予報内容を変えることなく、一般向けに分かりやすく解説する場合は、予報業務の許可を受ける必要はない。
㊱予報業務の許可を受けた事業者が発表した天気予報について解説を行う者は、気象予報士の資格を有していなくてもよい。
㊲気象予報士登録通知書を掲示する義務はありません。
㊳予報業務の許可を受けた者が迅速に伝達に努めるべきなのは、警報事項のみであり、注意報は含まれません。
㊴要員の配置や勤務交替の概要を変更する場合は、気象庁長官の許可ではなく、報告書の提出が必要です。
㊵予報業務の許可を受けた者が作成する記録は、2年間保存しなければならない。
㊶予報業務を行った場合は、予報事項の内容・発表時刻・予報士の氏名・警報事項の伝達状況を記録し、2年間保存しなければならない。
㊷気象庁の警報事項を受ける方法に変更が生じたときは、その旨を記載した報告書を気象庁長官に提出しなければならない。
㊸専任の気象予報士の配置数は、予報対象区域ごとではなく、事業所ごとに規定されています。
㊹4人以上の気象予報士の配置が必要なのは、1日当たりの予報作業時間が16時間を超える場合です。
㊺気象予報士に欠員が出た場合は、2週間以内に必要な措置を取らなければなりません。
㊻気象予報士が予報業務に従事する場合の届け出は、気象予報士本人ではなく、予報業務の許可を受けた事業者が行います。
気象予報士 ①〜⑬の整理
①❌ 誤った記述:
気象予報士試験に合格した者が気象予報士となるためには、気象庁長官の承認を受けなければならない。
気象予報士試験に合格した者が気象予報士となるためには、気象庁長官の登録を受けなければなりません。
②気象予報士は、住所を変更したときには遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。
③気象予報士が死亡したとき、その相続人は、遅滞なくその旨を気象庁長官に届け出なければならない。
④❌ 誤った記述:
気象予報士になるためには、気象庁長官の行う気象予報士試験に合格し、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
気象予報士になるためには、気象庁長官の行う気象予報士試験に合格し、気象庁長官の登録を受けなければなりません。
⑤❌ 誤った記述:
不正な手段により気象予報士試験に合格したために、試験の合格を取り消された者は、最長3年間は気象予報士試験を受けることができない。
不正な手段により気象予報士試験に合格した者は、合格を取り消され、最長2年間は試験を受けることができません。
⑥❌ 誤った記述:
気象予報士が、刑法の規定により罰金以上の刑に処せられたときには、気象予報士の登録を抹消される。
気象予報士が罰金以上の刑に処せられても、気象業務法に違反した場合でなければ登録は抹消されません。
⑦気象予報士試験は、日本国籍を持たない者であっても受けることができる。
⑧❌ 誤った記述:
気象予報士となる資格を有していても、刑法上で罰金以上の刑の執行を受けてから2年を経過していない場合は、登録を受けられない。
登録の欠格事由は、気象業務法により罰金以上の刑に処され、その執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者である。
⑨気象庁長官は、不正な手段によって気象予報士試験を受けた者に対し、合格決定の取消しや試験の停止を行い、情状により2年以内の受験禁止を命じることができる。
⑩❌ 誤った記述:
気象予報士は、自ら気象予報士の登録の抹消を申請することができる。申請が認められた場合は、再び気象予報士への登録をすることができない。
気象予報士は、自ら登録の抹消を申請することができ、抹消後も再び登録を申請することが可能です。
⑪❌ 誤った記述:
予報業務許可事業者が予報業務の許可の取り消し処分を受けた場合、当該事業者に雇用されていた気象予報士の登録は抹消される。
予報業務許可事業者が許可の取り消しを受けても、雇用されていた気象予報士の登録は抹消されません。
⑫❌ 誤った記述:
気象予報士の資格のない従業員が現象の予想を行い、事業者が罰金刑に処された場合、その従業員は2年間試験を受けられない。
気象予報士試験には受験資格の制限がないため、罰金刑を受けた従業員でも試験を受けることができます。
⑬気象予報士には、登録更新の制度自体がなく、更新手続きや免除の規定も存在しません。
気象業務法の関連法規 ①〜⑳の整理
①災害対策基本法は、国土ならびに国民の生命、身体、財産を災害から保護し、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的としている。
②災害対策基本法では、国には、災害予防、災害応急対策および災害復旧の基本となるべき計画の作成が義務づけられており、都道府県には、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画の作成が義務づけられている。
③市町村は、当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、地域防災計画を作成し、実施する責務を有している。
④避難のための立ち退きを指示できるのは、「都道府県知事」ではなく、市町村長です。
⑤市町村長は、災害の発生に際して、避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、緊急を要すると認めるときは、緊急安全確保措置を指示することができる。
⑥気象庁長官は、洪水・津波・高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣および関係都道府県知事に通知し、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知させなければならない。
⑦気象庁長官と国土交通大臣が共同で指定河川の洪水情報を把握した場合、関係都道府県知事に通知し、必要に応じて報道機関の協力を得て、市町村長に周知させなければならない。
⑧国および地方公共団体は、ボランティアと連携に努めなければならない(努力義務)とされています。
⑨異常な現象を発見した者は、遅滞なく、市町村長、警察官または海上保安官に通報しなければなりません。
⑩中央防災会議は、防災基本計画について、毎年検討を加え、必要があると認めるときは修正しなければなりません。
⑪災害が発生するおそれがある異常な現象の通報を受けた市町村長は、その旨を気象庁その他の関係機関に通報しなければならない。
⑫市町村長が自ら災害に関する警報をしたときは、都道府県知事の許可を得る必要はなく、市町村長の判断で通知・警告を行うことができます。
⑬警察官または海上保安官が立退きを指示したときは、市町村長に通知しなければなりません。
⑭内閣総理大臣は、非常災害が発生した場合に特別の必要があると認めるときは、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
⑮市町村が作成・実施するのは「防災業務計画」ではなく、市町村地域防災計画です。
⑯水防法における「水防管理者」とは、市町村の長または水防事務組合の管理者若しくは長であり、気象予報士は含まれません。
⑰国土交通大臣は、都道府県知事からの求めがあったときは、洪水予測に関する情報を当該都道府県知事および気象庁長官に提供するものとされている。
⑱火災に関する警報を発する権限は、「都道府県知事」ではなく、市町村長にあります。
⑲火災の警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。
⑳気象庁長官などが火災の予防上危険と認めたときは、その状況を都道府県知事に通報しなければならない。


コメント
> 正しい気象法規
正しいものはテキストにあって、その間違い探しなんですかね。
一度読んでいればわかりそうですけど、きっちり覚えていないと勘違いしますね。