62回学科の法規問題

めざせ気象予報士一般分野

 令和6年度(2024年度)気象予報士試験学科一般の問題と解答が公表されたので、その法規領域の3問について記録します。

 

 正解は③ (a) 誤 (b)正  (c)正  (d)正 予報業務の許可条件の内容です。

(a) 誤 このような要件は定められていない。

(b)正と (c)正  根拠:気象業務法(許可の基準)第十八条 気象庁長官は、許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。
一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。

(d)正 根拠:気象業務法(許可の基準)第十八条 六2 気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。
二 許可を受けようとする者が、第二十一条の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

 正解は④ 気象予報士に関する内容です。

(a) 誤 「気象予報士試験に合格した者が気象予報士となるためには、気象庁長官の承認を受けなければなりませんか?」とCopilotに質問しました。「はい、気象予報士試験に合格しただけでは気象予報士にはなれません。合格後、気象庁長官の登録を受ける必要があります123。これにより、正式に気象予報士として活動することができます。」文脈から、承認ではなく登録を受けるが正しいようです。

(b)正 

(c)誤  Copilotより 「その文は正しくありません。気象予報士が気象の業務を行う際には、気象庁長官への届け出は必要ありません。ただし、気象予報士として活動するためには、気象予報士試験に合格し、気象庁長官の登録を受ける必要があります。」

(d)正 (登録の抹消)第二十四条の二十五 気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。
一 死亡したとき。気象予報士が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

 正解は③ (a)正 (b) 誤 (c)誤 罰則規定に関する内容です。

 (a)観測機器の正当な理由のない破壊は、厳罰です。森田さんの本によれば、試験問題の漏洩の罰より厳しいようです。 (b)道義的に誤ですが、法的根拠はどこにあるのでしょう。探すのが大変ですね。 (c)

コメント

  1. 金太郎パパ より:

    13-d
    > その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

     相続人が届けるって…みんなやっていないでしょ。
     当該気象予報士は死んじゃってるし。

    14-b
    これって、理科の授業でやっていた気がするんですけど。
    教育機関が授業に使う場合の例外みたいな方に載っていそうです。シランケド